報酬など柔軟な取り扱い可能/介護保険で厚労省
厚生労働省老健局は東日本大震災への対応として、介護保険に関する事務連絡を各都道府県介護保険主管部(局)へ発出している。具体的には▽自宅以外(避難所や避難先の家庭、旅館など)でも必要なサービスが受けられるよう各事業者らに協力を依頼する▽災害時の定員超過利用が可能な介護保険施設など(短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護)について、介護報酬、人員、運営基準などは柔軟な取り扱いが可能▽市町村判断による利用者負担、第1号保険料納付の減免措置を可能とし、これら減免措置額が一定以上に達した場合は特別調整交付金を交付する―など。このほか、各自治体に対し、関連施設や事業者、民生委員やボランティアらとの連携に基づいた実態把握や円滑なサービス提供のための柔軟な対応も求めている。(3/15MEDIFAXより)