基準病床数の算定式「11年度までに結論」/地方分権で政務官折衝
地方分権改革推進委員会の「第3次勧告」への対応について、厚生労働省と内閣府の間で政務官折衝が行われている。
地方分権改革推進委員会が勧告した「医療計画の内容の見直し」と「全国一律の算式による基準病床数の算定の廃止」について、厚生労働省は「4疾病5事業の目標」と「4疾病5事業に関する医療連携体制と住民への情報提供」に関する義務付けは存置する方針を内閣府に示している。基準病床数の算定方式については「各都道府県の次期医療計画の策定時期に合わせ、2011年度までに結論を得る」との方針を示している。
これに対し内閣府は「都道府県は医療計画の策定主体であり、地域自治に応じた計画を定めることができるよう内容の義務付けは最小限とすべき」と指摘している。
法定給付以外の給付などを行う場合に広域連合に義務付けた「都道府県知事への協議」の廃止については、厚労省が「慎重に検討する必要がある」との見方を示している。厚労省は「後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の在り方を検討する中で、各方面の意見を十分にうかがいながら検討したい」とし、当面は知事協議を存置する方針を示している。
内閣府はこれに対し「都道府県は広域連合の運営が健全に行われるよう、必要な助言などをするとされている」と指摘。「協議まで求める必要はないのでは」などの考えを示している。内閣府は各省と議論を重ね、地方分権改革推進計画の年内策定を目指すとしている。(11/16MEDIFAXより)