地域貢献加算「24時間対応」必要/厚労省
厚生労働省は3月5日、地方厚生局の医療事務担当者らを対象にした2010年度診療報酬改定説明会で、再診料の「地域医療貢献加算」(診療所のみ算定可、3点)を算定できるのは「24時間、電話などに対応できる体制を整えている診療所」と説明した。同日付の告示や関係通知では「24時間の対応が必要」とは明記されていなかった。しかし、厚労省保険局医療課の佐々木健課長補佐は説明会で「標榜時間外に対応できる体制を整えていることが算定要件。標榜時間内も含めると24時間ということだと明確にしておきたい」と述べた。
「365日24時間、携帯電話などで対応するのか」との質問に対し、佐々木補佐は「速やかに対応する体制があれば、必ずしも携帯電話である必要はない。例えば電話を転送するなどの対応でも可能」と説明。具体的なケースへの対応については「今後、疑義解釈などで明らかにしていきたい」と述べた。
明細書、加算の届け出にかかわらず発行義務
医療機関での明細書無料発行に関しては、実費徴収ができたり、患者の求めがあった場合のみ発行すればよい「正当な理由」として挙げた▽明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用▽自動入金機の改修が必要─について、尾崎守正課長補佐は「例示ではなくこれ以外の場合は認められない」と説明。ただ、明細書の発行が病名告知となる場合や、患者が不要とした場合については「個別の場合として発行しなくてもよい」とした。
公費負担医療などで窓口負担がない患者に対しては「領収書が交付されないので、必ずしも明細書を発行しなくても差し支えない」とした。
また、明細書を無料発行している診療所で、再診料に加算できる「明細書発行体制等加算」(1点)を届け出ていなくても「発行の義務はある」と説明した。
急性期看護補助加算、看護補助者は看護職員もOK
新設された「急性期看護補助体制加算」については、看護補助者に看護職員を充てた場合でも算定可能とした。算定要件となっている「年間緊急入院患者数200人以上」の「年間」については「直近の12カ月と考えている」とした。
DPCの新機能評価係数のうち、8月から導入される「地域医療指数」に関しては、4月1日時点の情報の報告を求める。4−7月は調整係数に反映させた上で、8月以降に同指数を機能評価係数に反映させた調整係数に変更する。(3/8MEDIFAXより)