地域移行・定着支援で加算創設/障害福祉サービス等報酬改定
2012年度障害福祉サービス等報酬改定では、地域移行支援・地域定着支援について毎月定額で算定する報酬を新設する。退院・退所月や「月に6日以上の支援」など特に支援を実施した場合は加算で評価する。
地域移行支援では「地域移行支援サービス費」(仮称)を新設。2300単位/月を算定できる。要件は、利用者への訪問による支援を少なくとも月に2回以上行うこと。「退院・退所月加算」(仮称)は特に業務量が集中する退院・退所月に2700単位/月を加算する。「集中支援加算」(仮称)では、退院・退所月以外で月に6日以上利用者を訪問し支援を実施した場合、500単位/月を加算する。
相談支援事業者などの委託で、障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合は、開始日から3カ月以内かつ15日以内に限り「障害福祉サービス事業の体験利用加算」(仮称)を算定できる。300単位/日。一人暮らしに向けた体験宿泊を行った場合は開始日から3カ月以内かつ15日以内に限り「体験宿泊加算1」(仮称)を300単位/日、夜間支援を行う人員を配置しての体験宿泊では「体験宿泊加算2」(仮称)で700単位/日の加算となる。
地域定着支援では、常時の連絡体制確保のために「地域定着支援サービス費(体制確保分)」(仮称)として300単位/月を、緊急時に居宅への訪問や相談支援事業所で滞在型支援を行った場合は「地域定着支援サービス費(緊急時支援分)」(仮称)として700単位/日を算定できる。
●グループホームとケアホーム、夜間支援体制を評価
グループホームでの現行の夜間防災体制加算は「夜間防災・緊急時支援体制加算1」に名称を変更。その上で、夜間の利用者の緊急事態に対応するための連絡・支援体制が適切に確保されている場合の評価として「夜間防災・緊急時支援体制加算2」を新設。10単位/日。同加算の1、2は併算定できる。 ケアホームでは、現行の夜間支援体制加算を「夜間支援体制加算1」とした上で、夜間の連絡・支援体制が適切に確保されている場合を評価するため「夜間支援体制加算2」を新設。10単位/日。同加算の1、2はどちらも夜間の連絡・支援体制を評価しているため併算定できない。
●生活訓練で看護師の配置を評価
自立訓練(生活訓練)では、健康上の管理の必要がある利用者に対応するために看護職員を配置している事業所を評価。「看護職員配置加算1」(仮称)を新設し、18単位/日算定できるとした。短期滞在加算は利用実態を踏まえた上で、廃止となった。(2/1MEDIFAXより)