地域生活定着センターが自立支援/精神障害者の再犯防止で
精神科への入院・通院歴があり、交通事故を起こしたとして自動車運転過失傷害罪などに問われた長崎市の男性被告に、長崎地裁は10月19日までに懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。国の事業に基づき設置された「長崎県地域生活定着支援センター」の支援で、被告は今後、福祉施設に入所して自立訓練を受ける予定。
判決は10月18日付。内藤恵美子裁判官は判決理由で「福祉施設の関係者が協力を約束している」とした。
地域生活定着支援センターは、社会で孤立して犯罪を繰り返す知的、精神障害者らの再犯防止に向け、厚生労働省が2009年から都道府県への設置を進めている。
長崎では、同センターが必要に応じて弁護士や精神科医らでつくる「判定委員会」に依頼し、公判中の被告について福祉施設での自立訓練が適切かどうか審議する独自の取り組みがある。今回は「福祉施設での更生が妥当」とする判定書を同地裁に初めて提出、証拠採用された。
判決によると、被告は長崎市内で8月、無免許で車を運転し、車に追突して男性にけがを負わせ、そのまま逃走した。【共同】(10/20MEDIFAXより)