地域主権法案を閣議決定/介護施設の基準など条例委任へ
政府は3月5日、介護保険施設の設置基準を条例に委任することなどを盛り込んだ「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」を閣議決定した。今国会で成立すれば、老人福祉法や介護保険法の改正法を2011年4月1日に施行する。各都道府県は施行日までに条例を制定することになっているが、条例未制定の場合は、経過措置として12年3月31日まで国の基準とすることができる。
法案では、介護保険施設(軽費老人ホームを除く)の人・設備・運営基準などを自治体が条例で定めることができるとした。介護保険施設の廊下幅や食堂の広さなどに関する基準が、都道府県の裁量で決めることができるようになる。ただ「人員配置基準」「居室面積基準」「人権侵害防止等に関する基準」に関しては、国が定める内容に適合した基準とする必要がある。(3/8MEDIFAXより)