国保財政の都道府県単位化、地方側が了承
厚労省は1月24日、「国保制度の基盤強化に関する国と地方の協議」を開き、市町村国保財政の都道府県単位化や基盤強化策について地方側の了承を得た。厚労省は国保法改正案を予算関連法案として2月上旬に通常国会に提出予定で、3月までの成立を目指す。
市町村国保では現在、レセプト1件で80万円超の医療費は「高額医療費共同事業」、80万円以下で30万円超の医療費は「保険財政共同安定化事業」として都道府県内の全市町村で共同負担。この2つの事業を2015年度から恒久化するとともに30万円以下の医療費も対象とすることになった。市町村国保でレセプト1件30万円未満の総額は5兆8800億円(60.2%)で、医療費の6割を全市町村で新たに共同負担することになる。
低所得者への保険料軽減措置の拡充は、応益割保険料の2割軽減(3人世帯で給与収入223万円以下)を266万円に、5割軽減(3人世帯で147万円以下)を178万円以下に。5割軽減は2人世帯以上に限られているが、単身世帯も対象に含める。同時に軽減対象者数に応じて保険者を財政支援する保険者支援制度を恒久措置に変え、拡充する方針。厚労省はこれらの対応で約400万人の保険料負担が減るとみている。2割軽減の対象拡大=200億円、5割軽減の対象拡大=300億円、保険者支援制度の拡充=1700億円、計2200億円の必要財源と見込む。(1/25MEDIFAXより)