国保と後期高齢者医療、柔軟な資格認定を/厚労省
厚生労働省は3月18日付で都道府県や都道府県後期高齢者医療広域連合事務局に事務連絡を発出し、東日本大震災により災害救助法の指定を受けた市町村(被災市町村)から他の市町村に転入した被災者に対する国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者資格認定について、柔軟に実施できることを周知した。
被災者が転出証明書や国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者証を持っておらず、これまで住んでいた被災市町村などとも連絡が取れない場合、本人に対し聞き取りを実施するなどして認定を行ってよいとした。
厚労省は、被災市町村に住所を持ち住宅が全半壊した人などについて、5月末まで一部負担金などを猶予することを3月15日付の事務連絡で周知しているが、他の市町村に転入した場合も同様の扱いになるとした。(3/22MEDIFAXより)