同居家族いても生活援助の算定可/厚労省が再度通達

同居家族いても生活援助の算定可/厚労省が再度通達

 厚生労働省は8月25日付で、同居家族がいる場合の訪問介護サービス・介護予防訪問介護サービスの生活援助の取り扱いについて各都道府県に事務連絡した。同居家族の有無だけを判断基準として生活援助を利用させないケースがみられることから、そうした支給判断をしないよう呼びかけた。

 生活援助は掃除や洗濯、調理など日常生活の援助を指し、「利用者が単身である場合や、家族が障害や病気のために家事が行えない場合」を算定基準としている。

 事務連絡では、同居家族がいるだけで一律的に支給を認めない市町村があると指摘。生活援助の支給に当たっては、同居家族の有無だけではなく、利用者の状況に応じて具体的な判断をするよう求めた。

 また、訪問介護サービスでの生活援助の考え方をまとめた「訪問介護・ケアマネジメントツール」を参考資料として提示した。同冊子には算定可否を判断するためのチェックリストや対応事例集が載っており、川崎市介護支援専門員連絡会のホームページ(http://www.kawasaki-caremane.jp/) から入手できる。

 同居家族などがいる場合の生活援助の取り扱いについては、厚労省は2007年12月20日付でも同様の事務連絡を送付している。(9/3MEDIFAXより)

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