台風18号禍医療機関にも大きな被害  PDF

台風18号禍医療機関にも大きな被害
水害等の被災に対し、衷心よりお見舞い申し上げます

被災された会員はご一報を

 9月15日深夜に接近した台風18号は、京都府全域に大きな爪痕を残した。医療機関では、特に京都市や亀岡市、福知山市で被害が報告されている。協会は17日に各地区医師会へお見舞いとともに状況を確認。被害が想定される医療機関へは個別連絡を行い、被災状況の確認を行った。

 被害に遭った医療機関のほとんどがすでに診療を再開していると思われるが、医療機器が冠水するなど被害が甚大な医療機関については、日常診療を取り戻すまでに時間がかかるとみられる。また、医療機関の復旧に伴う支援要請もあり、事務局を現地に派遣し復旧作業を支援した。

 協会では申し合わせ事項により、風水害による床上・床下浸水等の被害に遭われた会員に対して、医療施設、住宅を問わず、お見舞金を支給している。被害を受けられた会員は、ぜひ協会までご一報いただきたい。

厚労省が留意事項を発出

 台風18号による被災に伴い、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が出されている。主な内容は以下のとおり。

 被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等は、以下の内容を確認することにより、保険診療を受診できる(公費負担医療において医療券等を指定医療機関に提示できない場合の取り扱いについては、後日事務連絡が出される予定)。

 氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)。社保の場合は事業所名。国保・後期高齢者の場合は住所。国保組合の場合は住所、組合名。

電子レセプトの記載に関する留意事項は以下のとおり。

 (1)保険者を特定できた場合であって、被保険者証の記号・番号が確認できない場合(表1)

 (2)保険者を特定できない場合(表2)

 (3)一部負担金の減額、免除等をした場合

 減免措置等をした場合、レセプト共通レコードの「レセプト特記事項」に「96」、保険者レコードの「減免区分」には該当するコード、摘要欄の先頭に「災1」と記録する。なお、同一の患者で、減免措置等をしたレセプトと、減免措置等をしないレセプトがある場合、2枚1組として他のレセプトとは別に提出する。

 また、減免措置等に係る診療と、減免措置等の対象とならない診療を区別することが困難な場合は、レセプト共通レコードの「レセプト特記事項」に「97」、保険者レコードの「減免区分」には該当するコード、摘要欄の先頭に「災2」と記録する。

 なお、『メディペーパー京都』(9月25日発行)に「台風18号による大雨等の被災者に係る被保険者証等の提示等とレセプト請求の留意事項」を同封し会員各位へお送りしているので、ご確認いただきたい。

(表1)

〇被保険者証の「保険者番号」を記録する
○被保険者証の「記号」は記録しない
○「番号」は「999999999(9桁)」を記録する
〇摘要欄の先頭に「不詳」と記録する
○保険者番号が不明な場合には、「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録し、摘要欄に住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する

(表2)

○「保険者番号」は「99999999(8桁)」を記録する
○被保険者証の記号・番号が確認できた場合は記号・番号を記録する
○被保険者証の記号・番号が確認できない場合は表1と同様に、「記号」は記録しない。「番号」は「999999999(9桁)」を記録する。摘要欄の先頭に住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する

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