厚生局 集団的個別指導の実施予定開示  PDF

厚生局 集団的個別指導の実施予定開示

 近畿厚生局京都事務所は5月9日、2013年度の「集団的個別指導対象件数算出表」と「指導等月別実施予定表」を開示した。これは、協会の開示請求により行われたもの。

 「集団的個別指導対象件数算出表」(表1)によれば、13年度の対象は、診療所94機関となっている(病院は12機関)。

表1診療所2013年度集団的個別指導対象件数
表1 診療所2013年度集団的個別指導対象件数

 集団的個別指導は、レセプト1件当たりの平均点数が高い保険医療機関に対して、地方厚生局が行う行政指導である。平均点数の1・2倍(病院は1・1倍)であり、かつ概ね上位8%の保険医療機関を対象に実施される。なお、前年度、前々年度に集団的個別指導、個別指導を受けた医療機関は除外される。

 診療所の選定は12区分に分けられる。院外処方を行う医療機関に対しては平均点数が補正されるが、前年度に引き続き、補正点数が開示されなかった。

 集団的個別指導は7月に予定されている。出席案内は開催日の3週間前に送付される。全国的に地方厚生局による選定誤りがたびたび発生している。出席案内が送付された場合でも、納得ができない場合は、近畿厚生局京都事務所に確かめることをお勧めする。

個別指導は13診療所が予定

 一方、「指導等月別実施予定表」(表2)によると、個別指導の対象医療機関数は病院5機関、診療所13機関が予定されている。13年度から指導区分が不開示となったため、高点数を選定基準とする個別指導が予定されているかどうか、分からなくなった。

 協会は保団連を通じ、毎年、高点数を選定基準とする集団的個別指導、個別指導は廃止するよう厚生労働省に対して求めている。

 また、協会は、個別指導において保険医の人権が脅かされてはならないと考えており、個別指導時の録音と弁護士の帯同を推奨している。会員の希望があれば、5万円(消費税別)+交通費実費の負担で、協会顧問弁護士、協力弁護士の帯同が可能である。ご相談いただきたい。

 なお、新規個別指導は病院2機関、診療所43機関が、施設基準の適時調査は病院55機関が予定されている。

表2 2013年度指導等月別実施予定表
表2 2013年度指導等月別実施予定表

ページの先頭へ