厚生局 指導等の実施計画表を開示  PDF

厚生局 指導等の実施計画表を開示

 近畿厚生局京都事務所は5月11日、2016年度の「集団的個別指導対象件数算出表」と「指導等月別実施予定表」を開示した。これは、協会の開示請求を受けて行われたもの。

 「集団的個別指導対象件数算出表」によれば、16年度の対象医療機関数(医科)は、119診療所(表1)、11病院となっている。なお、人工透析ありの内科診療所の平均点数が前年度比で1万点以上も下がっている理由については、現在、近畿厚生局に照会中である。

 集団的個別指導は、レセプト1件当たりの平均点数が高い保険医療機関に対して、地方厚生局が行う行政指導である。平均点数の1・2倍(病院は1・1倍)であり、かつ概ね上位8%の保険医療機関を対象に実施される。なお、前年度、前々年度に集団的個別指導、個別指導を受けた医療機関は除外される。

 診療所の選定は12区分に分けられる。院外処方を行う医療機関に対しては平均点数が補正されるが、近年、京都では補正点数は開示されていない。

異常な再指導件数厳しさ増した結果か

 一方、「指導等月別実施予定表」(表2)によると、16年度の個別指導の対象医療機関数は、17診療所、3病院が予定されている。昨年度から選定理由の内訳が開示されるようになった。昨年度、実施が予定されていた高点数を理由とした個別指導は、今年度は予定されていない。協会は保団連を通じ、高点数を選定基準とする集団的個別指導、個別指導を廃止するよう、厚生労働省に対して毎年要請しているが、会員においては委縮診療に陥ることのないようお願いしたい。

 今年度の個別指導の問題は、診療所における再指導の件数だ。内訳を見ると、情報提供1件、再指導15件、高点数0件、その他1件となっており、再指導が9割を占めている。

 これは異常な事態であるが、この15件には、新規個別指導の結果、再指導となった診療所が多く含まれているのではないかと考えている。新規個別指導は教育的効果を目的として行われるものであるため、再指導の対象とすべきではないが、京都府の実態として、新規個別指導の結果、再指導となる診療所が増えている。11年度から14年度まで、5件(8%)、10件(13%)、6件(15%)、4件(9%)が新規個別指導後の結果、再指導となっている。協会は新規開業会員に対して奇数月第3木曜日に「保険講習会B・新規個別指導対策」を開催している。新規開業会員には、ぜひ受講していただきたい。

 さらに、協会は、個別指導において保険医の人権が脅かされてはならないと考えており、個別指導時の録音と弁護士の帯同を推奨している。会員の希望があれば、5万円(消費税別+交通費実費)の負担で、協会顧問弁護士、協力弁護士の帯同が可能である。ご相談いただきたい。

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