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万が一の「個別指導」にも対応

 保険医に対する「個別指導」をご存知ですか?  健保法第73条に「保険医療機関は療養の給付に関し、保険医は健康保険の診療に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない」と定められています。これに基づき、地方厚生局(京都では近畿厚生局京都事務所)により選定された医療機関、及び保険医に対して、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼」に個別指導が実施されています。

 個別指導は「懇切丁寧に行う」とはいうものの、個別指導に選定される医療機関は、審査支払機関、保険者、患者、従業員等から診療内容又は診療報酬の請求に関して、あまり良くない情報提供があったところ。個別指導の結果として、多額の返還金が求められたり、最悪の場合、不利益処分(ペナルティ)を前提とした「監査」に移行する場合もあり、医療機関としては「受けたくない」ものです(図1参照)。

 また、複数の行政官に囲まれ、指導されるのは大変な緊張を強いられます。

 こうした実情を踏まえ、協会では会員に対し、個別指導時には必ず録音を申し出るよう助言しています。更には、弁護士による帯同をお勧めしており、随時ご相談に応じています(費用負担あり)。

 なお、開業後6カ月を目途に行われる新規個別指導については、全ての保険医療機関及び保険医に対して「教育的効果を目的として」行われますので、現状、録音及び弁護士の帯同はお勧めしていませんが、近年、自主返還が求められるようになっている点を懸念しています(図2参照)。

 詳しくは協会事務局までご連絡下さい。

個別指導に関する図表

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