協会けんぽ 月途中での変更は新証番号で請求

協会けんぽ 月途中での変更は新証番号で請求

新証は資格取得日から有効

 政府管掌健康保険が「全国健康保険協会管掌健康保険(愛称「協会けんぽ」)」に制度「改革」され、順次、新たな被保険者証等への切り替えが順次行われます(グリーンペーパーNo.145(08年9月29日)で既述)

このうち、月の途中で新証に切り替わり、その後も診療が行われた場合、当該月分のレセプトについては、原則新しい8桁の保険者番号によるレセプト1枚での請求になります。この際、診療開始日の変更は必要ありません。

また、9月中に新たに資格取得した方で、被保険者証の交付が10月に行われている場合、当該被保険者証は、9月の資格取得日以降有効となります。この場合、9月分レセプトも8桁の保険者番号で請求することになります。

なお、編綴方法等については、10月27日発行のグリーンペーパーNo.146にてお知らせしますのでご確認下さい。

【京都保険医新聞_2008年10月20日_1面】

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