医院継承講習会開く

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医院継承講習会のもよう
医院継承講習会のもよう

 親子間での医院継承や第三者間での医院継承時の税務関係や行政への手続きはどうするのか等について、協会は4月3日に京都府医師会館で「医院継承講習会」を開催した。

 花山和士税理士(株式会社ひろせ総研取締役コンサルティング部長)を講師に、医院継承の現状、個人と医療法人の継承の違い、相続税対策などについて解説した。

 個人と医療法人の継承の違いでは、個人の場合は継承であっても、廃止・新規開設の手続が必要。医療法人の場合は、理事長の変更は京都府、法務局、税務署等に届け出る。管理者変更の場合は社会保険事務局に届け出ることが必要。

 親子間の医院継承であっても個人有床診療所のベッド継承の許可がおりないので要注意。医療法人は問題ない。産婦人科・小児救急は配慮される。親子継承の場合、従業員は継承すべきとなっているので、労務問題に注意が必要。最近は親子継承であっても、医療機器等を売却するケースがあり、第三者を入れてきちんと評価した上で売却していとアドバイスした。

【京都保険医新聞第2647号_2008年7月14日_3面】

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