医院のための雇用管理講習会開く

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労働法改正のポイントなど解説

雇用管理講習会のもよう
雇用管理講習会のもよう

 京都府保険医協会は9月18日に「医院のための雇用管理講習会」を開催した。講師は保団連発行『医院経営と雇用管理』(月刊保団連2007年11月5日号)の全体監修者である桂好志郎社会保険労務士、参加者は22人であった。

 08年10月25日から京都の最低賃金が717円になり、08年3月に労働契約法の施行、4月には改正パートタイム労働法の施行、08年7月からは最低賃金法が改正され最低賃金額以上の額を支払わなかった使用者への罰金が50万円に引き上げられるなど、雇用をめぐる法律が大きく変わっているため、会員に法律の改正点について注意を喚起した。

 特に、パートタイム労働法の改正では、労働条件を明示した文書の提示が義務化された。その際、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」も明示すること。パートタイム労働者から求めがあれば、待遇の決定にあたって考慮した事項を説明すること、通常の労働者へ転換するチャンスを整えることも義務化された。

 また、日常の雇用管理のポイントとして、優秀なスタッフを採用するための募集時の留意点および雇用してからスタッフが定着しやすい労働条件の工夫について解説した。労働条件は休日を重視すること、給与は世間相場より高いか同程度を維持すること、人間関係を重視し安心して働ける職場という条件づくりが必要。スタッフの優れている点を評価し、改善点があれば指摘、援助しスタッフの意欲を引き出していくことも重要であるとした。

【京都保険医新聞_2008年10月20日_4面】

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