医療法人の「日中一時支援事業」を容認/厚労省が通知
厚生労働省医政局は、障害者らの一時預かりなどを行う「日中一時支援事業」を医療法人の付帯業務として認めることを決め、3月31日付で局長通知を都道府県に発出した。構造改革特区での要望を踏まえ、同事業を「保健衛生に関する業務」に加えた。児童福祉法一部改正に伴い第二種社会福祉事業となった「乳児家庭全戸訪問事業」など5事業についても、付帯業務として認める。施行は4月1日。
日中一時支援事業は、家族の休息などを目的に障害者らの日中の活動を支援する事業。2006年の障害者自立支援法の施行前は第二種社会福祉事業に位置付けられ、医療機関による実施も認められていたが、法施行により実施できなくなっていた。このため岐阜県が構造改革特区(第13次)で医療機関でも実施できるよう規制の見直しを要望していた。
児童福祉法改正で、全医療法人が実施できる「第二種社会福祉事業」に加わったのは、(1)乳児家庭全戸訪問事業(2)養育支援訪問事業(3)地域子育て支援拠点事業(4)一時預かり事業(5)小規模住居型児童養育事業―の5事業。
このほか、従来「保健衛生に関する業務」にあった「乳幼児健康支援一時預かり事業」は「病児・病後児保育事業」に名称変更した。(4/10MEDIFAXより)