医療法人、サービス付き高齢者住宅の運営可能に/厚労省  PDF

医療法人、サービス付き高齢者住宅の運営可能に/厚労省

 医療法人が付帯業務として新たにサービス付き高齢者向け住宅を運営できるようになった。高齢者居住安定確保法の改正で高齢者専用賃貸住宅などが廃止となったことに伴い、厚生労働省が10月20日に都道府県と地方厚生支局に通知した。

 すでに高専賃を運営している医療法人については、2012年3月末までに定款を変更し、サービス付き高齢者向け住宅か有料老人ホームへの変更を届け出る必要がある。(10/25MEDIFAXより)

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