医療機関同士の医薬品搬送は可能/被災地支援で厚労省
厚生労働省医薬食品局は3月18日、東日本大震災で医薬品・医療機器の通常の供給ルートが遮断され、需給状況が切迫している中、被災地の医療機関に対して別の医療機関が医薬品・医療機器を融通する行為は薬事法違反にならない、と都道府県などに伝えた。
薬事法では原則として、医療機関の間で許可なく医薬品・医療機器を販売、授与してはならないと定めている。このため、被災地の医療機関に対して別の医療機関が医薬品などを搬送することを懸念する声が関係者から出ていた。(3/22MEDIFAXより)