医療機関コードは「原則提供しない」/レセプト情報提供GL
厚生労働省は11月25日の「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」(座長=開原成允・国際医療福祉大大学院長)で、レセプトや特定健診などの国のデータベースから個票情報を提供する場合、医療機関・薬局コードは原則、提供しないと明記したガイドライン案を示した。
ガイドライン案では、医療機関コードは原則、提供せず、経年変化の分析に使える新たな通し番号を付けることを検討するとした。
地域医療連携などを研究する上で医療機関コードは必要とする研究者側からの意見に配慮し、「地域性の分析・調査にのみ用いる場合」に限って、有識者会議の審査を経て、最小限の範囲で提供可能とする例外規定も盛り込んだ。提供データを用いて執筆する論文には、医療機関が特定できるデータを原則として盛り込んではいけないと規定し、違反した場合には罰則を科す。(11/26MEDIFAXより)