医療機関が行う調査方法などを提示 第5回医療事故調検討会で  PDF

医療機関が行う調査方法などを提示 第5回医療事故調検討会で

 厚生労働省は、2月5日「第5回医療事故調査制度の施行に係る検討会」を開催。今回の会合で示された主な論点は(1)医療機関が行う医療事故調査の方法等について(2)医療事故調査・支援センターが行う調査(3)医療事故の定義(4)医療事故発生時の報告—の4項目。
 医療機関が行う医療事故調査の方法等については、(1)本制度の目的は医療安全であり、個人の責任を追及するものではないこと(2)調査については、当該医療従事者を除外しないこと(3)調査項目については、下表(表(1))の中から必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、情報の収集、整理を行うものとする(4)医療事故調査は、医療事故の原因を明らかにするために行うものであること(原因も結果も明確な、誤薬等の単純な事例であっても、調査項目を省略せずに丁寧な調査を行うことが重要であること)(5)調査の結果、必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること(6)再発防止は可能な限り調査の中で検討することが望ましいが、必ずしも再発防止策が得られるとは限らないことに留意すること—などと整理された。
 医療事故調査・支援センターが実施する調査内容は、医療機関調査、センター調査とも、概ね意見の一致をみたが、報告事項への再発防止策の記載については意見が分かれ継続課題となった。センター調査の遺族および医療機関への報告事項は「日時・場所・診療科」「医療機関名・所在地・連絡先」「医療機関の管理者」「患者情報(性別・年齢)」「調査の概要(調査項目・調査手法)」「臨床経過(客観的事実)」「原因を明らかにするための調査の結果(原因分析は客観的な事実から構造的な原因を分析するためのものであり、個人の責任追及を行うものでないことに留意すること)」など。
 前回議論となった療養、転倒・転落、誤嚥、患者の隔離・身体的拘束、身体抑制に関連する事案については、管理者が医療に起因する(疑いを含む)と判断した場合、として整理された。また、医療に起因する死亡または死産の考え方全体に関わる注釈として(1)全ての医療従事者が提供する医療が含まれる(2)該当性は、疾患や医療機関における医療提供体制の特性・専門性によって異なる—ことも明記された。
 最後に座長は、可能であれば次回検討会(2月25日)で意見をとりまとめたいと述べ、厚労省に対し原案作成を要請したことから、いよいよ大詰めとなりそうだ。

表(1) 医療機関調査項目(案)

▽診療録その他診療に関する記録の確認(例、カルテ、画像、検査結果等)
▽当該医療従事者のヒアリング(ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しない。法的強制力がある場合は除く。その旨をヒアリング対象者に伝える)
▽その他の関係者からのヒアリング(遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮)
▽医薬品、医療機器、設備等の確認
▽解剖・Aiについては、解剖・Ai実施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、解剖・Ai実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断
▽血液、尿等の検体の分析の必要性を考慮

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