医療と介護のつなぎ目、滑らかに/12年度介護報酬改定
2012年度介護報酬改定では、介護事業所が医療機関と連携した場合を評価する加算の創設など、医療と介護のつなぎ目を円滑にする方向を打ち出している。
●ケアマネと医療機関の連携を評価
診療報酬で評価している在宅患者緊急時等カンファレンスについては、ケアマネジャーの参加を介護報酬で評価する。医療機関からの求めで在宅療養している利用者宅を医療機関の職員と一緒に訪問し、カンファレンスを行って必要に応じて居宅サービスなどの利用調整を行った場合を評価する「緊急時等居宅カンファレンス加算」(1回200単位)を創設。利用者1人につき、月2回を限度に算定できる。
ケアマネジャーが入院する利用者の情報を医療機関に提供した場合を評価する「医療連携加算」(月150単位)については、医療機関を訪問して情報提供する場合を「入院時情報連携加算(?)」(月200単位)で、訪問以外の方法で情報提供する場合を「入院時情報連携加算(?)」(月100単位)でそれぞれ評価する体系に再編する。
09年度改定で創設した「退院・退所加算」については、入院・入所期間が30日以下の場合に「退院・退所加算(?)」(月400単位)、30日を超える場合に「退院・退所加算(?)」(月600単位)としている評価を統一して「退院・退所加算」(1回300単位)とする。医療機関側に対する診療報酬上の評価と併せて、患者の入院期間中に3回まで算定可能とする。
●訪問看護は介護報酬で「退院時共同指導加算」創設
医療機関から退院して在宅療養に移る患者が円滑に訪問看護を受けられるよう、訪問看護ステーションと医療機関の連携も介護報酬で評価する。訪問看護ステーションの看護師らが医療機関や介護老人保健施設に入院・入所している人に対し、主治医らと連携して在宅生活での必要な指導を行い、その内容を文書で提供した場合を評価する「退院時共同指導加算」(1回600単位)を創設。退院・退所後の初回の訪問看護の際、1回(特別な管理が必要な場合は2回)に限り算定できる。現在、医療保険の訪問看護では同様の取り組みを行った場合を評価しており、介護保険の場合も評価することで整合性が取れることになる。
●老健では計画管理病院への情報提供を評価
老健関係では、大腿骨頚部骨折・脳卒中に関する「地域連携診療計画」に基づいて患者を受け入れ、計画管理病院に文書で診療情報を提供した場合を評価する「地域連携診療計画情報提供加算」(1回を限度として算定、1回300単位)を創設する。現在、200床未満の医療機関が同様の取り組みをした場合について診療報酬で評価していることを踏まえ、老健についても介護報酬で評価する。(1/27MEDIFAXより)