医師の指示なくても正当業務/被災者への救急救命で厚労省  PDF

医師の指示なくても正当業務/被災者への救急救命で厚労省

 厚生労働省医政局指導課は3月17日付で都道府県に対し、東日本大震災の被災者に対する救急救命士の特定行為について、通信事情などの問題で医師の具体的指示が得られない場合に、医師の具体的指示を必要とする救急救命処置を行うことは「刑法35条に規定する正当業務行為として違法性が阻却され得るものと考える」との見解を事務連絡した。

 厚労省令で定める救急救命処置は、救急救命士法上、医師の具体的指示を受けて行わねばならないとされているが、「今回のような緊急事態を想定しているものではない」としている。(3/22MEDIFAXより)

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