医の倫理で悪質度判断を/「捜査機関への通知」で厚労省研究班  PDF

医の倫理で悪質度判断を/「捜査機関への通知」で厚労省研究班

 厚生労働省が検討を進めている「医療安全調査委員会(仮称)」について、医療機関から調査委への届け出や、調査委から捜査機関への通知範囲などを検討した厚労省研究班(研究代表者=木村哲・東京逓信病院長)は6月21日、都内で中間報告会を開いた。分担研究者の山口徹・虎の門病院長は、捜査機関への通知範囲について「医療者の倫理に照らし、悪質度の高さで判断するのが妥当と考えた」と説明した。

 報告書では、厚労省の大綱案で捜査機関への通知範囲としている「標準的医療から逸脱した医療」について「医の倫理に反する故意に近い悪質な医療行為」とし、その内容として(1)医学的根拠のない医療(2)著しく無謀な医療(3)著しい怠慢─の3点を提示。悪意ではない通常の過失や、不注意など誤った医療行為については行政処分で対処するとした。(6/23MEDIFAXより)

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