勤務医給与と「内容・性質異なる」/厚労省「収支差額」で見解  PDF

勤務医給与と「内容・性質異なる」/厚労省「収支差額」で見解

 厚生労働省は12月21日、財務省が行政刷新会議の「事業仕分け」の際に提示した「病院勤務医と診療所医師(開業医)の給与の比較」のグラフに対する見解を発表した。「病院勤務医の数値が『給与』である一方、開業医(個人)の数値は『給与ではなく収支差額』である」と指摘し、両者は比較に適さないとの認識を示した。

 厚労省の見解では「開業医(個人)の収支差額で賄っている費用としては、院長の報酬相当額のほかにもある」とし、▽診療所を建築するために借り入れた借金(元本)の返済▽診療所の老朽化に備えた建て替えや修繕のための準備金▽病気やけがにより休業した場合の所得補償のための費用(休業した場合に収入は激減)▽老後のための退職金相当の積み立て(サラリーマンのような退職金はない)―を挙げ、「勤務医の『給与』とは内容や性質が異なる」とした。

 また、平均年齢についても触れ、2006年の医師・歯科医師・薬剤師調査の結果から、病院勤務医が43.4歳、開業医が59.4歳とした。(12/22MEDIFAXより)

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