円滑な医業継続へ相続税・贈与税の特例を/厚労省・税制改正要望
厚生労働省は2012年度の税制改正要望で、持ち分あり医療法人が持ち分なし医療法人へ円滑に移行できるよう、最長3年間の期限を定めて移行を進めることを条件に、期間中の相続税・贈与税の納税を猶予して移行後に猶予税額を免除するなどの特例措置の創設を要望する。社会保険診療に関する消費税の在り方を検討することも求める。9月28日に公表した。
持ち分あり医療法人の移行促進策は、社会保障審議会・医療部会で検討されている。税制改正により、医業の継続に支障を来さない円滑な移行の実施を狙う。
消費税については、社会保障と税の一体改革案に、10年代半ばまでに税率を10%まで引き上げることが明記されたことを踏まえた上での要望。消費税を含む税体系の見直しが行われる場合に、社会保険診療に関する消費税の在り方を検討するよう求める。
税制改正要望には、診療報酬に関する事業税の非課税措置と、社会保険診療以外についての事業税の軽減措置を存続することも盛り込んだ。たばこ税率の引き上げも求める。11年度末までの時限措置である研究開発税制の恒久化も要望する。
一体改革の関係として、市町村国保の財政基盤を強化するため、低所得者の保険料軽減を拡充するなどの措置を講じることも盛り込んだ。(9/28MEDIFAXより)