公益法人の共済、継続可能に/保険業法改正案を閣議決定
政府は5月11日、2005年の保険業法改正で継続が困難になっていた公益法人の共済事業を特例として認める保険業法改正案を閣議決定した。
05年の法改正以前から活動していた事業が対象で、13年11月までに申請すれば、「認可特定保険業者」として認可する。特例期間は「当分の間」としている。
公益法人の共済事業をめぐっては、05年の法改正で保険業法の適用対象となった。「当分の間」は継続することができる特例措置が設けられたが、08年12月に施行された公益法人改革3法により、公益法人は13年11月までに新法人に移行することが決定。新法人移行後は、保険会社や事業協同組合などに移行しなければ、共済事業を続けることができなくなった。福祉共済制度と年金制度を運営する日本歯科医師会は、自主運営が継続できる措置を求めていた。(5/13MEDIFAXより)