免許で臓器提供の意思表示/警察庁  PDF

免許で臓器提供の意思表示/警察庁

 警察庁は6月3日、道交法施行規則を改正し、運転免許証の裏面に臓器提供意思表示カードの内容を新たに記載し、本籍地の記載をやめる新様式を導入することを決めた。7月17日に改正規則を施行する。

 臓器提供の普及拡大努力を行政機関に求めた改正臓器移植法が同日施行されることに伴う措置。

 また、ICチップに本籍地情報を記録し文字記載をしないICカード免許証の導入が全都道府県に行き渡ったため、本籍欄を削除した。【共同】(6/4MEDIFAXより)

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