保険診療Q&A(321)  PDF

保険診療Q&A(321)

湿布薬院外処方時のレセプト記載と鼻腔・咽頭拭い液採取について

 Q、(1)処方せんで湿布薬を処方した場合の医療機関のレセプト記載について、「摘要」欄に1日用量または投与日数の記載も必要ですか?

 (2)処方せんで1処方につき70枚を超えて湿布薬を投与する場合は、当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨をレセプトにも記載が必要ですか?

 (3)新設されたD419の「6 鼻腔・咽頭拭い液採取」5点だが、同一日に複数の検査を行うために複数回実施した場合は、それぞれ算定できるのか。

 A、(1)1日用量(1回当たりの使用料および1日当たりの使用回数)または投与日数は、処方せんへの記載のみでよく、レセプトには記載不要です。

 (2)当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を処方せん「備考」欄に記載するとともに、レセプト「摘要」欄にも記載が必要です。

 (3)4月25日、厚労省は「1日につき1回の算定となる」との解釈を示しました(「疑義解釈資料その2」平成28年4月25日・厚労省保険局医療課事務連絡)。

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