保険診療Q&A(311)
超音波検査「断層撮影法」について
Q、超音波検査の「断層撮影法」を腹部と頸部に同時に行いました。それぞれ算定できますか。
A、その場合は、1回のみの算定となります。
超音波検査を同一の方法により別部位に行う場合で、同時に行う場合は1回のみの算定となります。別日や別時間帯に行う場合は、2回目は100分の90に減算した点数で算定します。
「断層撮影法」と「心臓超音波検査」のように別の方法を別部位に行う場合は、同時に行う場合であっても、別に行う場合であっても、それぞれの点数を算定できます。
詳しくは、次表をご参照下さい。