保険診療Q&A(306)  PDF

保険診療Q&A(306)

在宅療養指導管理料について

 Q、(1)在宅療養指導管理料を算定する患者さんに用いる薬剤を院外処方せんで出すことはできますか。(2)在宅時医学総合管理料と在宅酸素療法指導管理料は合わせて算定できますか。

 A、(1)できます。ただし、在宅療養指導管理料で用いる薬剤のみを処方した場合、処方せん料は算定できません。(2)できます。在宅時医学総合管理料に含まれる在宅療養指導管理料は在宅寝たきり患者処置指導管理料だけです。在宅酸素療法指導管理料は含まれていないので、別に算定できます。

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