保険診療Q&A(303)
地域包括診療加算等の慢性疾患指導に係る研修について
Q、再診料の地域包括診療加算および地域包括診療料における慢性疾患の指導に係る適切な研修について、2015年3月31日までに研修を修了し、届出を行った場合、いつまで当該加算等を算定できますか。
A、2017年3月31日まで算定できます。その後も継続して算定する場合は、2年間で通算20時間以上の研修を受講することが必要です。つまり、17年3月31日までに、前述の研修を受講し、研修実績を提出すれば、17年4月1日以降も引き続いて算定することができます。
なお、17年4月以降に初回の届出を行った場合も、当該加算等を算定する月の1日から起算して2年毎に研修実績を提出することで、引き続き算定することができます。