保険診療Q&A(296)  PDF

保険診療Q&A(296)

自己負担額上限額管理票について
 Q、新たな難病法による特定医療費(法別番号54)及び小児慢性特定疾病医療支援(法別番号52)と重度心身障害児者医療費助成制度(法別番号43)及び重度心身障害老人健康管理事業(健管)の併用の場合、患者の一部負担金は徴収しないが、自己負担上限額管理票への記載はどうすればよいでしょうか。
 A、実際の患者負担はありませんが、54及び52と43及び健管を併用する場合は、43及び健管が助成する額(一部負担金相当額)を自己負担上限額管理票に記載します。これは、更生医療(法別番号15)等と43及び健管を併用する場合の取り扱いと同様です。

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