保険診療Q&A(294)  PDF

保険診療Q&A(294)

法別番号54・52の一部負担金について

 Q、新たな難病法による特定医療費(法別番号54)および小児慢性特定疾病医療支援(法別番号52)に係る実際の負担金と、医療保険、介護保険の請求書の記載や、負担上限額管理票への記載について、10円単位なのか1円単位なのか迷うので教えてほしい。
 A、(1)(法別52)(法別54)に係る患者一部負担金を計算する時、10円未満の端数は四捨五入して10円単位で負担してもらいます。しかし、レセプトに記載する場合、自己負担上限額に達しない時には、10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載することになっています。
 (2)介護保険の一部負担金は1円単位で徴収します。請求書の記載も1円単位となります。
 (3)医療保険、介護保険にかかわらず、負担上限額管理票において、患者から徴収した額に10円未満の端数がある場合は、四捨五入して10円単位の額を自己負担額の欄に記載します。

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