保険診療Q&A(291)  PDF

保険診療Q&A(291)

 
選定療養の消費税取扱いについて
 
 Q、保険外併用療養費のうち、「特別な療養環境の提供」(差額ベッド)等の選定療養について、患者から費用を徴収する場合、院内掲示しなければならないが、消費税はどのように表示するのか。
 
 A、消費税の表示については、総額表示が義務付けられていますが、2017(平成29)年3月31日までの間は、税別表示でも良いとされています(2014年4月23日厚労省事務連絡)。
 なお、先進医療等の評価療養については消費税非課税なので、費用の額だけ掲示すれば良いです。

ページの先頭へ