保険診療Q&A(290)  PDF

保険診療Q&A(290)

 
在宅時医学総合管理料について
 
 Q、一戸建ての家の夫婦に対して、訪問診療を実施している。同一日に訪問診療を行う場合、同一患家の扱いになり、一人目は訪問診療料833点、二人目は再診料+加算で算定することになると思うが、再診料+加算しか算定していない方に対しては、在宅時医学総合管理料は算定できないのか。
 
 A、算定できます。同居する同一世帯の複数の患者に対して同一日に訪問診療を実施した場合、同一患家二人目以降の患者に訪問診療料は算定できませんが、在宅時医学総合管理料は算定できます。その場合、レセプト摘要欄に「同一患家二人目」等のコメントと「訪問診療を行った日」を記載する必要があります。なお、訪問診療料2を算定しないので、在宅時医学総合管理料は「同一建物居住者以外」を算定します。

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