保険診療Q&A(289)
在宅自己注射指導管理料について
Q、前月までに処方した自己注射(インスリン)の薬剤が余っていたため、当月は自己注射の薬剤を処方しませんでした。この場合は、在宅自己注射指導管理料を算定できないのでしょうか。
A、算定できます。ただし当日、自己注射に関する指導管理を行う必要があることは言うまでもありません。なお、「摘要」欄に残薬がある旨を記載することが望ましいでしょう。
ただし、エピペンやイミグランなど、注射薬の処方をせずに指導管理が複数月にわたるということが想定されない場合は、算定できません。ご注意下さい。