保険診療Q&A(287)
ニコチン依存症管理料について
Q、2013年11月25日の中医協で、若年層のニコチン依存症の患者の治療について議論されたようですが、ニコチン依存症管理料の算定要件について、何か変更はあったのでしょうか。
A、変更はありません。中医協では、対象要件となっているブリンクマン指数(1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数)200以上という基準の見直しが提案されましたが、結局、2014年度改定で変更されていません。そのため、若年の依存症患者に対する治療の多くは算定できていない状況は変更されていません。