保険診療Q&A(285)  PDF

保険診療Q&A(285)

 
2014診療報酬改定の経過措置について
 
 Q、4月の改定で、9月30日まで経過措置の取扱いになっている点数を算定しています。10月1日以降も引き続き算定したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。
 A、9月30日まで経過措置の取扱いになっている点数で、10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている点数があります。
 上記点数の届出に関する厚生労働省の事務連絡が9月5日に出され、10月6日までに届出書を近畿厚生局京都事務所に提出すれば、10月1日に遡って算定することができることとなりましたので、ご留意下さい。
 詳細は、9月25日発行のグリーンペーパーをご確認下さい。
 
総鉄結合能・不飽和鉄結合能を実施した場合の注意点について
 
 Q、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)、不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)を実施した場合の算定の注意点はありますか。
 A、6月30日に出された訂正通知により、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)、不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)を実施した場合は、他の検査で代替できない理由をレセプトの摘要欄に記載することとされましたので、ご留意下さい。

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