保険診療Q&A(281)  PDF

保険診療Q&A(281)

高齢受給者の一部負担について

 Q、70歳から74歳の高齢受給者の一部負担を法律上の2割から1割とする軽減特例措置が見直され、14年4月2日以降に70歳になる患者さんは、5月診療分から2割負担になったと思います。

 5月20日に70歳になった患者さんが6月25日に受診され、被保険者証と2割の高齢受給者証、さらに老人医療費助成制度の受給者証(負担割合:1割負担)を提示されました。この場合、一部負担は2割になるのでしょうか。1割になるのでしょうか。

 A、ご質問の通り、高齢受給者の一部負担については、14年4月2日以降に70歳になる方は2割負担になりました。

 京都府は激変緩和措置として、の受給対象者で14年4月2日以降新たに70歳になる患者については、14年5月診療分から15年3月診療分の一部負担を1割に据え置くという臨時特例事業を実施しています。ご質問はこのケースにあたり、一部負担は1割になります。

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