保険診療Q%A(277)
在宅自己注射指導管理料について
Q、在宅自己注射指導管理料に導入初期加算(500点)が新設され、新たに在宅自己注射を導入した患者さんに対し、初回の指導を行った月から3カ月以内の間、導入初期加算が算定できることになりました。今年の3月以前から在宅自己注射を行っている患者さんには算定することができますか。
A、在宅自己注射指導管理料「2 1以外の場合」の「イ(100点)」〜「ハ(290点)」を算定する患者にかぎり、2014年6月30日までの間、新たに導入したものとみなして、導入初期加算が算定できます。