保険診療Q&A(276)  PDF

保険診療Q&A(276)

電子画像管理加算について

 Q、電子画像管理加算について、対象はデジタル撮影した画像であり、アナログ撮影した画像をデジタル映像化処理して管理・保存した場合は算定できないことが明確化されました。当院で使用しているCR(コンピューテッド・ラジオグラフィー)法による機器は、いったんIP(イメージングプレート)に画像を焼き付けて、その後読み取り機で画像を読み込んでいます。この方法は今後デジタル撮影とは見なされなくなったのでしょうか。

 A、今回の電子画像管理加算の改定は、あくまで従来の解釈を明確化したものであり、デジタル撮影についての考え方に変更はありません。CR法は従来よりデジタル撮影に位置づけられていますので(社会保険診療提要366ページ)、これまでどおり電子画像管理加算が算定できます。

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