保険診療Q&A(275)  PDF

保険診療Q&A(275)

届出が必要な新点数について

 Q、届出が必要な新点数を4月1日から算定する場合、いつまでに届出を行う必要がありますか。
 A、4月1日から算定を行うためには、4月14日(月)までに近畿厚生局京都事務所に届出が必要です。郵送の場合は14日必着でお送りください。なお、この4月に限っては、既存点数の施設基準であっても、14日(月)までに届け出れば4月1日から算定ができる取扱いとなっていますので、ご留意下さい。

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