保険診療Q&A246/包括病棟転棟後の検体検査判断料について  PDF

保険診療Q&A246

包括病棟転棟後の検体検査判断料について

 Q、月途中に一般病棟から療養病棟から転棟した場合、一般病棟で算定した検体検査判断料は療養病棟入院基本料では包括されているため、請求できなくなりますか。

 A、請求できます。事務連絡で、検体検査判断料、病理判断料を包括していない入院料に係る病棟に入院中の患者が、月途中に当該判断料を包括している入院料に係る病棟に転棟した場合でも、当該判断料を請求できることが示されています(平成12年10月6日事務連絡)。なお、検体検査判断料等を包括している病棟から、月途中に当該判断料を包括していない病棟に転棟した場合には、当該判断料は請求できませんので、ご留意下さい。

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