保険診療Q&A232  PDF

保険診療Q&A232

処方せんの変更について

 Q、今回の新点数改定で、処方せんの書き方が変更になりましたが、これまでの様式の処方せんを使用することができますか。

 A、これまでの処方せんを手書きなどにより修正することで、今年の9月30日までは使用することができます。

 なお、後発医薬品へ変更することに差支えがある場合は、「保険医署名」欄にある「全て」という文言を削除した上で「保険医署名」欄に署名または記名・押印し、かつ、医薬品ごとに「■」または「×」を記入するなど、医薬品ごとの判断が明確に調剤薬局に伝わるように記載する必要があります。

注意=■はチェックマーク(外字)

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