保険診療Q&A 239/訪問リハビリの他医療機関への指示について  PDF

保険診療Q&A 239

訪問リハビリの他医療機関への指示について

 Q、訪問リハビリテーションを他の医療機関に依頼する場合、文書料は算定できますか。当院では、訪問リハビリテーション指導管理料を算定することになるのでしょうか。

 A、診療情報提供書を用いた場合に、診療情報提供料(?)の算定が可能です。訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問リハビリテーションを実施する医療機関で算定します。

 訪問リハビリテーションを実施する医療機関から、診療情報提供書以外の書式の文書(例えば独自のリハビリ依頼せん)が求められた場合、診療情報提供書で必要とされる中身が具備されていないと、診療情報提供料の算定対象にはなりませんので、独自の文書に加えて、診療情報提供書も併せて依頼するとよいでしょう。

 なお、訪問リハビリテーションの依頼先が、医療機関ではなく、訪問看護ステーションの場合(理学療法士等が行う訪問看護を行う場合)は、診療情報提供書ではなく、訪問看護指示書を用い、訪問看護指示料を算定することになりますので、ご留意下さい。

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