ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2823号 2012年6月5日 » 保険診療Q&A 236
末梢血液像(鏡検法)の算定について
Q、末梢血液像が末梢血液像(自動機械法)と末梢血液像(鏡検法)に再編されましたが、どのような場合に鏡検法を算定するのですか。
A、顕微鏡を用いて実際に医療従事者の目視によって、検体を直接観察した場合に算定します。また、造血器疾患や感染症や自己免疫疾患を疑う場合など、医学的に妥当適切な場合に実施することとされていますので、ご留意下さい。
ページの先頭へ