保険診療Q&A 235  PDF

保険診療Q&A 235

訪問看護の負担金の高額療養費の扱いに関して

 Q、訪問看護ステーションの訪問看護療養費に係る一部負担金と、医療機関からの訪問診療料等に係る一部負担金について、合算して高額療養費の扱いにすることはできますか。

 A、高額療養費の取扱いに関しては、複数医療機関にかかっている場合や訪問看護療養費でも合算できます。

 ただし、現物給付の取扱いに関して合算することはできないので、一部負担金を一旦訪問看護ステーションと医療機関にそれぞれお支払いいただき、後日、患者さんがご自身で保険者に請求することになります。

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