保険診療Q&A 233  PDF

保険診療Q&A 233

時間外対応加算について

 Q、時間外対応加算について、対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応する必要がありますか。また、加算1又は2の場合、学会等のやむを得ない事情で例外的に、本来対応が求められる時間帯に対応ができない場合、他の病院又は診療所で代替することは可能ですか。

 A、対応については、できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接医師が対応するものに限定されていません。例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等を受け対応する体制も認められます。

 また、やむを得ない場合は、加算1又は2であっても、他の病院又は診療所(休日・夜間診療所含む)との連携による対応も可能です。ただし、その場合は、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えておく必要があります。

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