保険診療Q&A 228  PDF

保険診療Q&A 228

酸素購入価格の届出について

 Q、この時期、酸素の購入価格を届出ないといけないと聞いたのですが、いつまでに、どこへ、どのように届け出るのですか。全ての医療機関が届出ないといけないのですか。

 A、本年4月1日以降の診療に係る酸素の費用を明らかにするため、本年2月15日までに、近畿厚生局京都事務所に届出をする必要があります。所定の様式に、昨年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価及び酸素の容積を記載し、提出します。

 酸素代をレセプト請求する際に必要となりますので、酸素を使用する診療を行う保険医療機関は、届出が必ず必要となります。

 なお、新規医療機関等、昨年1月〜12月に購入実績がない場合は、随時届け出ることになりますので、ご留意下さい。

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